尊属殺で処刑となったベアトリーチェ・チェンチ(1599)
発端はこれなんですよ
滋賀医科大学生母親殺害事件で、娘→母の尊属殺人です。
教育虐待を受け、娘に超難関国立大医学部への進学を強要し、9年にわたる浪人生活をさせていた母を殺害したというもの。
犯行直後のTweetが有名です。
モンスターを倒した。
— ぽん太のおかん (@okanofponta) 2018年1月19日
これで一安心だ。
僕はこの件を調べてから、尊属殺(子供→親)、卑属殺人(親→子供)の量刑の差について疑問に思ったんですね。
で僕の結論は、1968年の栃木実父殺し事件以降死文化し、1995年に削除されたはずの刑法200条の尊属殺人の重罰規定の効力が何らかの間接的に作用しているのではないかという仮説です。
これを学術的に検証している文献を漁ってみたりしたのですが、それらしきものは見つからずじまいで、法学者の見解を伺って機を狙っていました。
つまり、センセーショナルな事件や判決が起きたニュースの引用リポストで着火させて議論を産み、専門家が発信したくなるような結果になれば良いと思ってただただ待つ日々です。
これは僕の最近の関心で、法学者にガチで研究して欲しいテーマなんやが(既にありそうだけど)
— ぎ~く (@kusonote) 2023年9月16日
親殺しは懲役24年で、母の子殺しが執行猶予なのを見るに、量刑には尊属/卑属殺人の法理がまだ残ってるってことだと思うんよね
97年に尊属殺の加重規定が削除されたにも関わらず
ということは https://t.co/qwsbioGy1k
ある法律Xに基づいて出した判決A(量刑)は、法律Xが効力となって決められていると
— ぎ~く (@kusonote) 2023年9月16日
しかし法律Xを撤廃・廃止したとしても、判決Bが判例Aを参照して決められる以上、判例Aの根拠となる法律Xの効力の出汁が滲み出ることになる
理想は判例Aから法律X分の効力を引き算した判決Bを出すべきのはず
つまり親殺し子殺しにも同じことが言えて、尊属殺の加重規定は条文から削除されたにも関わらず、過去の判例を参照して判決を出すという性質上、
— ぎ~く (@kusonote) 2023年9月16日
結果的に親殺し>子殺しの判決が出てしまう
この廃止済みの法律から出た出汁をどう求めるのか、どう引き算するのかって
法律家の議題になってるんかね
そういう経緯で、差し込めるタイミングが見つかったので投下してみましたと。
「ということは」を語尾につけて、続きををタップさせようとする小賢しい手を使いながら、なんとか目につくようにしようという浅ましさが見て取れます。
ただ、結果としては不満なんですよ。
法学生とか法学者の1人や2人釣れるかなと思って、リポスト(以下、RP)したアカウントのTLを監視しにいったりしてたんですが、その気配はなく。
RPしたアカウントのTLとかも監視してたんですが、それが出来ないくらい数が多くなってきたタイミングで引用RPも除いてみたら・・・
クソみたいなバカしかいなくて萎えてます😔
バカを相手にしてイライラしているホリエモンの気持ちとシンクロしてる
昔落合陽一をフォローしていて外したんですけど、外した理由がレスバしまくっててしかもその相手のレベルが低くて見るに堪えなかったんですよね。
ひろゆきとか田端信太郎みたいに、雑魚を論破しまくる芸風も無双系とかなろう系みたいな需要があるんだと思いますが、数字のない僕がやってもただのTL荒らしですからね。
普段ならレスバトル用アカウントを使って仕掛けて行ってますが、ぎ~くのアカウントと接点を持たせたくないから出来ないということでフラストレーションが溜まっていて、そのはけ口を便所の落書きはなくそモグモグに求めたいと思います。
これ、主張の論点(僕が言いたいこと)はわかっていただけてますよね?
そこの説明はいらないですよね?
まぁ引用RPに噛みつきながら補足していきますが。
人の話聞いてた?
※画像①
>尊属殺が残っているなら無期懲役or死刑では?
尊属殺人の重罰規定を定めた刑法200条では法定刑は「死刑または無期懲役」しかなく、そのことを言っているのだろう
尊属殺人罪(刑法第200条)は、父母・祖父母などの直系尊属を殺害した場合における、普通殺人罪の加重罪であった。その法定刑は「死刑または無期懲役」しかなく、普通殺人罪(刑法第199条[注 2])が定める法定刑に比べて極めて重たかった。
人の話聞いてたか?オイ
論旨は「尊属殺の加重規定」が制定法上削除されたけど、加重規定があるとしか思えない結果(判決)が出てるよね。これの要因Xはなんだろう?って話で
「尊属殺の加重規定」の法理があるなら無期懲役か死刑になってるはずだ!って馬鹿か?
お前は俺が「法律家が消された法律のこと忘れてそれを適用してる」って主張してると思ってんのか?
人を舐めるのも大概にしろよオイ
これは人格批判ですけど、豚向けのアニメやソシャゲ、または党派性しか拠り所のない劣化したレスバトル、冷笑系まとめサイトに慣れきっていると、こういう相手の主張を過度に矮小化して捉えるという癖がつくんですよね。
火の起こし方を知らない異世界住人とか、天然の子は魚が切り身で海泳いでる。とか、そういう矮小化に慣れてしまうと、やべー新卒大喜利とか右翼と左翼の相手を極度のバカにした藁人形論法がバズったりとか、
◯◯を知っている人「XX」、◯◯を知らない人「YY」みたいなネタでXXがあまりにも実態とかけ離れているとか。
冷笑系コンテンツに浸りちらかしているとこういう知能に没落するので気をつけてください。
誰でも馬鹿にできる馬鹿のカテゴライズを相手に当てはめる仕草。
誰でも馬鹿にできる馬鹿を見て喜べる奴って結局馬鹿なので
俺より知識のない奴は話しかけないでくれ(暴論)
俺言ったよな?「法学者にガチで研究してほしい」って
専門家という言葉に惹かれて、自分は専門家並みに詳しいですよ風を吹かせにきたのか「傷害致死だから軽いのは当たり前でしょ」馬鹿
コレに関しては僕の1ツイート目にも原因がありそう
「親殺しは懲役24年、母の子殺しは執行猶予」
って簡潔に対比構造を書いたがために、そこだけ揚げ足取られているみたいな状況ですね。
これは専修大学法学会の学術資料なんですが、
専修大学学術機関リポジトリ:SI-Box (nii.ac.jp)
女性による"殺人罪"の量刑分布です。
データは古いですが平成元年時点では尊属殺人の加重規定は事実上失効しています。
おわかりですね、傷害致死でなくとも新生児への殺害の執行猶予率は83.3%で総数42.7%よりも明らかに多いですね~
何なら実父母の25.0%も総数に比べて低いです。
有識者ぶるなら法律だけじゃなくて判例も調べといてくれ。
正直法律家に聞いてほしかったのでその辺は「量刑は親殺し>子殺し、男犯人>女犯人に偏るのは過去事例から自明でしょ?」って感覚で書いてました。
なので馬鹿に付け入る隙を与えたあなたが悪いでしょ?とはそのとおりです、誠にごめんなさい。
論点は変わるんですけど、「赤ちゃん殺しても傷害致死なんだから執行猶予は妥当だろ」って言えてしまうこと自体も僕は疑問ですけどね。法の奴隷しぐさというか
尊属殺を擁護する論旨として「計画性があるから罪が重くなる」とのことですが、赤ちゃんを殺すのに計画なんていらねえだろうが
計画が必要なのは相手が回避行動や防御行動や助けを求める可能性があるからで、それが出来ない赤ちゃん相手だったらそりゃ計画はいらんわな。
もっと言えば赤ちゃんなんか殴ったら一定確率で死ぬんだから、故意ではないとされること自体おかしいですけどね。
「赤ちゃんを本気でぶん殴っても死なないと思っていたそうだから減刑!」って犯人の知能を相当馬鹿にしてるとしか思えない量刑、まぁ実際馬鹿にしてると思うんですが。
その非対称性を無視して、「子殺しの罪が軽くなるのは当然」と言えてしまうのが
「あー、マジの議論をしたことがないんだろうな」って思いますわ・・・😓
ChatGPTのモノマネやめろ
俺言ったよな?「法学者にガチで研究してほしい」って
帰れ、ChatGPTかお前は
いや・・・本当にBOTなのか・・・?
その真偽はわかりませんが、コレを僕は「ChatGPTバカ」と読んでいます。
個別具体例や統計の相関を指したり、過程の条件を定義したりして抽象的で普遍的な結論を求めようとしている議論の途中で、一般論や基本的な用語の解説を初めて自分が正しい感を出すバカ
一問一答形式の知識に浸かりすぎた人間はこのように論点と直接関係のない関連用語を羅列して、「こいつは基本的なこともわかってなさそうだから、基礎的なことを教えてあげるね」と言わんばかりに優位に立とうとします。
冷笑に慣れすぎて相手を極度の馬鹿と決めつけてしまう馬鹿もそうですが、レスバに勝つためのコミュニケーションばかり浴びていると、「自分のポジションを明らかにする」「自分の主張を述べる」ということが反論の余地を与える「リスク」となるので、それを言わずに(というかそもそも持っていない)正しさが権威や世論、社会通念に保証された通説しか話せなくなるということがおきます。
レスバの勝ち負けとかどうでもいいから面白い知見が得たいという知的遊戯じゃなくなってるんですよね、自分はこいつよりも優れているはずだというアイデンティティ闘争になってしまっている。
だからこの手のタイプは、レスバの最初か終わりのほうに「どっちもどっち」とか「人それぞれ」で締めくくろうとします。これはレスバトラーとしての経験則です。
僕は、最初に申し上げた通り「法学者にガチで研究してほしいテーマ」だって言ってるんだから
「判決は判例を参照して求められるという性質上、廃止された法律の効力を間接的に受けるのではないか?」という論点についてだけ論じてくれよ。
こいつら全員「傷害致死と殺人罪では~」ずっと関係ない話しとんねん、勘弁してくれ。
ボケナス
男女論しかイデオロギーないんか?
※図②
俺言ったよな?「法学者にガチで研究してほしい」って
司法の女割引と呼ばれる、女性にだけ量刑が甘いって問題は別としてありますがそんな話してた?
男女の比較はしてないんよ。
図②の研究は、先程の資料にも書いてあることがソースかなと思いました。
なお,平成以降の殺人罪についての第1審裁判所の終局処理人員中の執行猶予率については,前出の(表―1)に示すように,平均で20.3%となっている。ここでの執行猶予率は,あくまで有期の懲役・禁錮により有罪となったものに占める執行猶予率であるが,この数値と比べると,(表―2―1)に示した平成以降の事例における執行猶予率:42.7%(有期刑においては43.5%)という数値は高率なものといえる。ここから,従来から指摘されているように,女性が一般に寛大に扱われるとの傾向は,全体的な厳罰化傾向にあっても,なお維持されていると評価することも出来よう。
いや、あのさ、一つ言いたいのが
「判決は判例を参照して求められるという性質上、廃止された法律の効力を間接的に受けるのではないか?」
という仮説って魅力ないんかな?
僕はめちゃくちゃ面白いと思っていて、法学者の見解がめちゃくちゃ気になってるんですよ
それに比べたら女が社会に優遇されてるかどうかなんてワクワクしないしょうもないテーマなわけじゃないですか。
なぜ、この面白くてワクワクする議題を捨ててまで、そのクソしょーもない手垢の付きまくった論点に移行したがるわけ?
なんかゲハとか見てても思うんですが、「任天堂とソニーのどちらのゲーム機が優れているか」とかいう論争、ゲームやるより面白いか?って
男女論やり過ぎて脳が溶けてるんですよ。これはゲハとか政治豚にも言えますね、全ての議論の回路が、自分のイデオロギーに接続されてしまう。
だから「マジカルバナナ!バナナと言ったら韓国!♪」みたいなネトウヨ的な存在になってしまうんよ。
イデオロギーに脳みそが溶けた存在に気をつけてください。
男女論しかイデオロギーないんか?②
※画像①のリプ欄
アンフェ来たと思ったらその逆も来ちゃったよ・・・😅
俺言ったよな?「法学者にガチで研究してほしい」って
男女論やってるバカどもが食いついて来てしまったのはおそらく
「親殺しは懲役24年で、母の子殺しが執行猶予」って箇所で「母の」子殺しって定義を狭めてしまったからでしょうね。
ただ、僕はこれ事実の話をしてるんでね。
君らの大好きな傷害致死でパクられた父は懲役9年ですが
「極めて悪質」と男児溺れさせ死なせた父に懲役9年 大阪地裁 - 産経ニュース (sankei.com)
殺人罪の母は執行猶予
「心神耗弱」母に猶予刑 産後うつ 千葉地裁判決「更生へ服役より治療」 山武の乳児殺害 | 千葉日報オンライン (chibanippo.co.jp)
赤ちゃんを放置して死亡(何故か死体遺棄罪)で執行猶予
「社会的孤立、同情」赤ちゃん遺棄で元実習生に猶予判決 広島地裁 | 中国新聞デジタル (chugoku-np.co.jp)
産んだ子供をそのまま埋めて死体遺棄罪→執行猶予
発生、その後:神奈川 事件記者が追う 乳児遺棄 20歳に猶予判決 「未熟」周囲に相談できず /神奈川 | 毎日新聞 (mainichi.jp)
産んだ子供を川に投げ捨てて死体遺棄罪→執行猶予
乳児遺棄の母に猶予刑 高知地裁、反省や自首考慮 | 高知新聞 (kochinews.co.jp)
いわゆる「司法の女割引」は枚挙にいとまがないですよ。
なので、「子殺し」とだけ定義してしまうと、執行猶予~9年でブレが大きすぎるので犯人は父か母のどちらかに合わせる必要があったと。
これもまた別の論点になりますが、日本の法理を解釈しても
・父親は親ではない
・子供は母の所有物である
という前提があるように思います。
まず先程の項目でも書いていた「司法の女割引」の指摘ですが
ママがママ友の子供を殺す事件→懲役15年
幼稚園の同級生の母が幼稚園児を殺害→無期懲役
と、女性であっても他人の子供を殺めると罪が重いです。(それでも同じことをした男よりは軽いが)
つまり、執行猶予となるのは「母親が」「自分の子供を」殺めた時です。
父親がやっても9年食らってるんで、女が他人の子供を殺めるのと、女が自分の子供を殺めるのの中間ぐらいですか。
つまり、子供は母の所有物であるため、殺害しても罪が軽く、父親が同じことをすると法理上半分以上は親とみなされていないので普通の殺人と同等の求刑であると。
まぁ、自我を持たない新生児を殺しても罪が軽いという差別的な法理も存在してそうですが。
海外から悪い意味で話題になっている「実子連れ去り」や「ジャニーズ問題」も本質的には子供が親(母)の所有物であるために、人権侵害的行為を行ってもお咎めなしという日本の歪な法理が原因でしょう。
妻と離婚調停中に…5歳息子を勝手に連れ出す 46歳父親を未成年者誘拐の現行犯で逮捕…子供は約90キロ離れた場所で無事保護#北海道ニュースUHB #北海道 #未成年者誘拐 #札幌市 #札幌市東区 https://t.co/5RiAz5GRvU
— 北海道ニュースUHB (@uhbnews_uhb) 2023年8月7日
父親が離婚調停中に子供を無断で遊びに連れ出したら逮捕
しかし、母親側が同じことをしても福原愛に代表されるように逮捕はされない。
逮捕されないので具体例を上げられないが、イギリスの政府の公式サイトでは日本の実子連れ去りについて注意喚起を出すほどである。
このような背景から「母の子殺し」と限定したわけだが、何が「女性差別したいだけ」だオイ
事実しか言ってねぇーだろうがよ
裸の王様に「裸ですよ」と指摘するのが侮辱になるのは、そこに権力差があるからですよね。同じ立場ならただの「事実の指摘」にすぎないから
このように己の弱者性を都合よく振りかざすマキャベリ的知性には屈しないからなボケ
コレが差別なら、裁判所及び立法府の共有する法理が差別的だからでしょう
「赤ちゃんを殴って死ぬかもしれないという発想に及ばない馬鹿」と裁判官が思ってるからこんな馬鹿みたいな軽い判決にされてるわけで、その責任を異常に軽くする采配に対して差別だと怒れない奴が、議論の時だけ都合よく差別を持ち出す。
その不誠実さにめまいがしますね。
実際法理上では
・子供は母親の所有物であるため、父親が子供を移動させるのは重罪だが、母親のそれは問題にならない。
・女性は子供や知的障害者と同じように判断能力が低いとされるので、量刑が軽い
としか思えない裁定ですよね。
この「結果」に怒れない人間が、その結果から法理を解釈した「事実の提示」を差別だとしても論客としては不誠実極まりないですね。
まぁ、議論する気がないかしたつもりになっているが結局感情の快不快でしか物事を判断できないので、男女論という狭いレイヤーでしか物事を捉えられないのでしょう。
何で魅力的なテーマである
「判決は判例を参照して求められるという性質上、廃止された法律の効力を間接的に受けるのではないか?」について誰も触れずに、言葉尻ばかりこだわるんだこいつらは
まぁその原因はわかってるんですけど、
人と深めの議論をしたり、他人をカテゴライズ出来ないくらいまで解像度を高めるぐらい親密な関係になったことがない。どこか自分と相手を値踏みするために心を開かずに牽制しあうようなコミュニケーションしか取ったことがないから
相手が本当は何を言いたいのか?を高解像度で捉えようとする習慣がない、がゆえに「カテゴリへの当てはめ」をする
「こいつは男っぽいからミソジニー的思考から女を叩こうとしている」「こいつは馬鹿だから"裁判所が失効した法律を参照して量刑している"と思い込んでる」みたいな
原文を断片的にさらってはいるものの主張の体系が自分の立場や認知によって歪められている、誰でも想像できるステレオタイプな何か。という解像度の低い主張として受け取られてしまう。
その結果自分自身がカテゴライズ可能な馬鹿になっていることに気づかないというね。(行動の再現性があるネトウヨ、ゲハとか)
何度もいうが、俺は「判決は判例を参照して求められるという性質上、廃止された法律の効力を間接的に受けるのではないか?」という仮説について話がしたいのであって、
究極的には尊属/卑属殺人の話じゃなくてもいいわけよ(失活した法律の例として有名だから例示してるだけ)
だから極論、僕が例としてあげた事件に関連性がなくても、違う要因で親殺し子殺しの量刑差に説明がついたとしても「判決は判例を参照して求められるという性質上、廃止された法律の効力を間接的に受けるのではないか?」という仮説を否定することにはならんのよ
まー物事を抽象化できないから言ってもわからんか😅
法理の影についての論点
数が多いので引用はしませんが、「判例主義になるのも考えものだな」的な主張がありましたが僕は制定法だけで厳格に運用することを是とは思いません。
これは民主主義国家ができるルソーの時からの議論ですが、法律というのはその法律を決定づける法理という哲学上の理念があります。
「人類は平等である」という法理があれば、尊属殺人の加重規定はおかしいとみなせるわけです。
逆に「男女平等である」という法理があるなら、犯人が男と女で量刑が変わるなんてことは起きないはずで、この現状に対しては
・「男女平等である」という法理がそもそも存在しない
・「男女平等である」という法理に基づいた法運用が出来ていない
かの2択の解釈にならなければおかしいわけで
差別に反対と言いながら、その結果に怒れないという人間に僕は不誠実さを感じるわけです。
そして、その法理はコモン・ロー的な慣習から生まれます。
これは当然ですよね
例えば、
国家の財政負担を削減するために、生活保護受給者や年金受給者を討伐したら殺人罪は免除、報奨金が貰えます。
みたいな法律が成立したとして、誰が守りますかね。って話です。
このケースは憲法の基本的人権の項目で無効化できるので例としては微妙ですが、要するに「この法律は感覚的におかしい」その感覚とは何か?ということです。
この"感覚"は法律よりも優越し、おそらく憲法すらも優越します。
ただ、その感覚は長い間民族として醸成された伝統や文化に依拠します。
そして新しい法律はきわめておごそかに発布すべきです。また法律が神聖で尊敬すべきものとなるのは、なによりもその古さによるところが大きいのですから、もしも法律が日々変更されるのに慣れてしまうと、人民は法律を軽蔑するようになるでしょう。
そして法律を改善するという名目のもとで、古い慣習を無視するようになったり、ごく小さな欠陥を改善するために、きわめて大きな悪をもたらすようになったりするものです。
ですから人民は統治体制が揺らぐ前から、[その法律が要であることを]確信できるような時間的な余裕をもてることが望ましいのです。
ルソーが人類不平等起源論で述べている
「法律が神聖で尊敬すべきものとなるのは、なによりもその古さによるところが大きい」
「人民は統治体制が揺らぐ前から、[その法律が要であることを]確信できるような時間的な余裕をもてることが望ましい」
この箇所は、まさにそういうことを言っています。
例えば、海外で出店された寿司屋は日本人から見て微妙ですよね。
アボカドをのせたりソーセージをのせたり「そうじゃないんだよなぁ」って
でもあれは、魚の生食を出せないという至極当たり前な法律上の問題なんですよね。
魚の生食を食うというのはアニサキスとかノロウィルスとか度々問題になっている通り、危険な食べ方で、先進国の殆どは当たり前ですが規制しています。
食の安全という法理からしても、国際基準に合わせるという観点からも、魚の生食はしないほうがいいんですが、それでも魚の生食を辞めないのはそれが日本の食文化、コモン・ローだからです。
この食文化のために、殺菌の技術や鮮魚の流通や提供に関しての厳しいハードルを設けて企業努力がなされているわけです。
この文化や伝統を否定することは出来ません。まぁした方がいいものもありますが。
ジャニーズに性加害を受けていると知りながら名誉欲のために我が子を送り出した親とか欧米基準だったら逮捕ですが、日本はそうなりません。
なぜなら日本の伝統と文化では「子供は母親の所有物」だから
このようなコモンセンスはなくしたほうがいいですが
だからこのようなコモンセンスやコモンローが司法判断に介入すること自体を否定しないし、法学的にも否定する理由はないでしょう。
僕は純粋に
「判決は判例を参照して求められるという性質上、廃止された法律の効力を間接的に受けるのではないか?」
という抽象化概念について語りたいだけなのです。
それが叶わないこいつらの知的劣化ぶりに絶望していますが。
僕が監視した範囲内で唯一まともそうな人のレスポンスはこれでした。
返信できない設定になっているので、こうやって取り上げられる事自体不服かもしれませんが、アーカイブする目的で引用させていただきます。(今日は駄目って言われてないんで)
他にも、「尊属殺人の加重規定削除」は無期懲役か死刑しかない量刑の部分だけを消したのであって、尊属殺に重罰化する判断そのものを失効させるわけではない。といったレスポンスもいただきましたが、それも間違いではなさそうです。ありがとうございます。
この論点の研究がないのは「裁判所が不当な量刑をしている」という批判に繋がる研究がやりづらい。という指摘はものすごくしっくり来ました。
政府批判の研究が出来ないのはどうなんだとは素人ながら思いますが、見つからない理由としては腑に落ちました。
僕の主張のポイントは、「失効した法律を元にくだされた判例Aが判決Bの量刑に与えた影響のうち、失効した法律分の影響をどのように求めているか?」なんですよ。
つまり、影響を求めて引き算していないのであれば、それは失効した法が現在の判決にも影響している可能性がある。ということだし
失効した法は現在の判決にも影響していない。という立場をとっても、それは失効した法律が現在の判決に与えた影響を測定出来ているってことなんですよ。
「Aさんは毒を飲んだけど命に別条はない」と言えるためには、体内に吸収された毒物を正確に補足していて、致死量ではないことを把握しているからであるわけで
毒飲んだけど多分ヨシ!みたいな現場猫みたいな主張で「影響がない」と断言するのは論客として誠実さに欠けます。
なので、刑法199条(殺人罪)で起訴された事件で、刑法200条(尊属殺)で起訴されたケースを参照することがないので、刑法200条(失効済み)が影響を与えることはない。
という反論は実にスマートです。(全員これくらい論点に沿った反論ができてくれ頼むから)
僕は法律の専門家ではないので、この判断プロセスに「刑法200条(尊属殺)で起訴されたケースを参照する事例」が混ざっていることを証明できないので否定が出来ない状況なのですが、子殺しは子殺し(過去に刑法200条で起訴されたケース)を参照するんじゃないの?少なくとも失効後の初回は
とはちょっと疑っています。
刑法200条は失効されているので、刑法199条で起訴されたケースのうち、最も親子の関係に近い事件を参照して量刑しています。とは思えないですね。
ただ、尊属/卑属殺人の非対称性が元々日本人のコモンセンスとして存在していて
その上位存在が刑法200条(尊属殺の加重規定)を生み出し、また現在においての量刑にも影響を与えている。
という仮説のほうが、法学に基づいた教科書的な解答だし、妥当さはあります。
「判決は判例を参照して求められるという性質上、廃止された法律の効力を間接的に受けるのではないか?」という僕の仮説よりも多くを説明可能にし、優れています。
「尊属殺を重罰化する法理そのものは違憲にしていない」という主張もこれに包含されます。
ただ、僕的には僕の仮説のほうが知的好奇心をくすぐられるおもしろさがあったので、それが棄却されてしまうのは寂しいです。
いつでもいいんで、いつか法学者の見解が聞けることを願って、この論点を備忘録的に残しておきます。
以上